よくあるご質問

Q.財産を相続人に相続させたくない

兄弟や甥姪が相続人になる場合、遺言を書いておくことで、好きな人に好きなだけ相続をさせることができます。第三者でもよいですし、全額寄付をすることも可能です。
夫や妻などの配偶者、子ども、両親については、最低限の相続できる権利(遺留分)がありますので、全部を相続させないためには、相続人を廃除するという遺言を書く必要があります。但し、廃除は要件が厳しく、認められないケースも多いので注意が必要です。
遺言を書いておけば、相続させたくない人に対して、最低限度の相続分まで減らすということは可能ですので、遺言を書くことをお勧めします。

Q.財産を寄付したい

遺言により、財産を寄付することも可能です。その場合、どこに寄付をするかを明確にする必要があります。寄付をしたい場合は、自分が亡くなった後にきちんと寄付を実行してもらえるように、遺言を執行する人を予め決めておいた方がよいでしょう。

Q.相続放棄について相談したい

相続放棄は、原則として3ヶ月以内にする必要があります。そのため、お早めに相談することをお勧めします。
また、相続放棄をすると、次の相続順位の人が相続をすることになるのですが、故人に借金が多かった場合、次の順位の人が知らずに相続してしまいトラブルになるというケースもあります。相続に精通した専門士業の先生に相談をした方がよいでしょう。

 Q.成年後見人制度について相談したい

成年後見人制度は、認知症などにより本人が意思決定できない場合に、本人に代わって意思決定する人を選ぶという制度です。成年後見人には家族が就任するケースが多いですが、相続する権利がある人全員の同意がないと裁判所が法律家を指名することになってしまいます。また成年後見人に就任する際は、財産調査をする必要があったりと、手間がかかる作業もあります。本人が行なう作業をサポートするというサービスを提供している専門士業の先生もいますので、そのような方に相談をしたほうがよいでしょう。

Q.遺産分割はいつまでにすればいいのか教えてほしい

遺言書がない場合は遺産分割協議をして遺産分けをすることになります。
遺産分割に特に期限はありませんが、時が経てば相続財産が目減りしたり、相続人に異動があったりと複雑化を招き争続の火種を作ることにもなりかねません。
いずれにしても、なるべく早く分割協議を整えるに越したことはありません。

Q.信託や家族信託と最近聞くが
どういう事なのか

信託とは、様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に、信用する他社に委託する事です。家族信託とは、資産を持つ方が特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みで、最近増えてきています。